研修施設・研修関連施設

施設代表医

定義

CVIT専門医認定医制度本則(第6章施設代表医)より抜粋

(施設代表医の定義)
第22条 施設代表医は、NCDの診療科長または心血管インターベンションにおける主責任者であること

施設代表医の認定基準・更新・再認定

第23条 施設代表医は、心血管カテーテル治療専門医と名誉専門医が複数所属する研修施設および研修関連施設においては、その中から互選により選出される。心血管カテーテル治療専門医または名誉専門医が1名のみ所属する研修施設および研修関連施設においては、その者が施設代表医となる。施設代表医名は各研修施設および研修関連施設から審議会に報告される。審議会は、研修施設および研修関連施設から報告された施設代表医名簿を理事会に報告し、本学会の理事長は、これらの医師に施設代表医証を交付する。

  1. 施設代表医の称号は、医師個人に与えられるのではなく、研修施設および研修関連施設に所属している限り有効とする。
  2. 施設代表医は、2年毎の研修施設および研修関連施設の更新手続きの際に施設代表医の更新も行う。
  3. 施設代表医が施設を移動し、異動先の施設が研修施設および研修関連施設の資格を維持するのに必要な場合、または新たに研修施設および研修関連施設として認定を申請する場合は、本人が審議会に届けを出し、審議会は理事会に報告し、本学会の理事長は、施設代表医の称号を再交付する。

※ 施設名および所在地等、変更が生じた場合は速やかにCVIT事務局へ変更届をお送りください。

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