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2023年10月12日

MitraClip適正使用指針の改訂について

CVIT 会員 各位

この度、MitraClip適正使用指針が改訂されましたので、以下の通りお知らせいたします。

【改訂箇所】
①P.2 MitraClip施設認定条件細則
MitraClip施設認定条件の1つである「心不全診療を専門とする医師が 1 名以上在籍すること」に関し、
カテゴリー4で申請の場合の「在籍時期」と「在籍施設(カテゴリー3での在籍証明の場合のみ)」の細則を新設

—改訂後指針より抜粋——-
4、1-3のいずれかの施設における心不全分野の診療トレーニング経験を2年以上有している日本循環器学会認定循環器専門医ないし心臓血管外科専門医。
※この証明はトレーニングを行った施設の長が書面で行うこと。単に1-3のいずれかの施設に所属していただけでは要件を満たすとは見なさない。
※1-3のいずれかの施設における心不全分野の診療トレーニング経験は、申請日より 5 年以内の在籍であること。
※「3、開心術による僧帽弁形成/置換手術を年間 25 例以上(うち形成術が 10例以上)実施している施設」での在籍経験として申請する場合は、在籍施設は以下の条件を満たす施設であること。
- 新規認定申請:「在籍中に同施設が既に Mitra clip 認定施設であること」に加え、同施設は施設認定更新条件の 1 つである「Mitra clip 認定施設として 3年で 10 例以上実施されていること」
- 更新認定申請:「新規認定申請時に4.で申請した医師が在籍している」もしくは、「新規認定と同様の要件で他施設在籍経験がある医師が在籍していること」
—抜粋以上——-

② P.3 有害事象報告義務について
(以下一文追加)
同施術に伴う死亡事例の場合,施術後1ヶ月以内に報告することを義務とする。

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